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中古マンションを購入後、売主が気付かなかった欠陥が!賠償請求できる?

公開日:  最終更新日:2016/09/13

瑕疵

最近、隣の部屋に新しい人が引越してきました。前の住人さんから購入されたそうです。私もいつか物件を売却する時のために、今回は中古マンションの瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)について勉強してみました。

瑕疵担保責任とは?

売買の目的物に瑕疵(その物が取引上普通に要求される品質が欠けていることなど、欠陥がある状態)があり、それが取引上要求される通常の注意をしても気付かぬものである場合に、売主が買主に対して負う責任をいいます。
引用:www.home-knowledge.com/kouza/ko02.html

どういう事かと言いますと、買い主が物件の取引時に、通常の注意では発見できないような隠れた瑕疵が後から発見された場合に売り主が責任を負わなければいけないというものです。

マンションで言えば、壁の内壁が腐食していたり、設備が故障している等の場合です。それは、外部から見ただけではともて発見できないような欠陥です。このような場合に瑕疵担保責任が発生します。

建物の評価制度や性能保証制度など、新築物件を中心に取引の安心を高めるための法整備が進んでいますが、中古物件でのトラブル解決の強い味方となるのが瑕疵担保責任です。

民法では、売り主が瑕疵を知ってから1年以内に損害賠償請求もしくは、契約の目的を達せられない場合は、買い主が契約の解除を請求できるとされています。

また、売主が宅建業者である場合は瑕疵担保責任の期間は最低2年間は負わなければならないとされています。

しかし、現実には引き渡し後1ヶ月から3ヶ月の期限を定めることが多いようで、とくに物件が古い場合は瑕疵担保責任を負わないとすることもあるそうです。

売買契約にそのように記述してしまうわけです。瑕疵担保責任を負わないとすると後に瑕疵を見付けた場合に、売主に責任を負わせることができません。

しかし、売主がその瑕疵について知っていて隠していた場合は、瑕疵担保責任を負わない契約をしても、その責任から逃れることはできません。

ライター:イトウタケアキ
最近、分譲マンションを購入し住み始めた30代男性サラリーマン。妻と子供の3人暮らしで、ペットのミニチュアダックスが1匹。副業としてマンション経営をしてみたいと思い立ち、投資用マンションについて勉強中。

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